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エレベーター用語集
「耐火建築物」fireproof buildings
建築基準法第2条第9号の2で、主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいうと定めている。